大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)319 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人橋本清一郎の上告状および上告理由書記載の上告理由について。

原判決挙示の証拠によれば、賃料は持参払の定めであり、また統制額の範囲内で

の家賃支払の催促があつた旨の所論各判示認定はいずれもこれを是認できるし、こ

れらの点に関する証拠の取捨判断もすべて首肯しうる。また、原審の認定する賃貸

借契約の解除は、貸料の支払を一回でも怠つたときは催告を要せず解除できる旨の

特約にもとづくもので、上告人に履行遅滞の責があるとする所論判示判断について

は、原判決は、適法に認定した事実にもとづき、その理由を詳細に説示しており、

これをみれば右判断もまた首肯するに難くない。従つて原判決には所論の違法はす

べて認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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